長野市を拠に、関東甲信越を対象に外国人ビザ申請を取次している特定行政書士のPI企画宮尾行政書士の宮尾です。
令和1回目は、近頃の永住申請のキモについて言及してみたいと思います。永住申請は、日本在留フォリナーとして一つのターゲットであると思われますが、仮に申請条件の日本在住10年(うち就労資格か居住資格5年以上)と最長在留資格等をクリアーしていても、その間の、特に申請前3年間の国益適合要件は緻密に審査される事を認識していなければならない。
例えば、住民税等の納税に加えて、国民健康保険料は一期でも飛ばし未納であれば原則不許可になりますし、数回遅延しただけでも遅延期間にもよりますが、厳しい状況になるのは、間違いありません。その点は、通常の支払い態度がステディであることが強く要求されますので計画的に申請に臨む姿勢が肝要です。さらにこれからは、年金の未加入、未納もチェックされていきますので永住権を取得するのには、外国人だからのアバウトな考えは、通用しない事となります。
あなたのVisa Lifeをサポートする PI企画宮尾行政書士の宮尾です。有意義なジャパンライフを・・・・・GET………!